当院が届出を行っている施設基準・加算について

生活習慣病管理料

2024年6月1日の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行しました。
詳細は下記のとおりです。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

・生活習慣病管理料の対象となる患者さま
高血圧症、脂質異常症、糖尿病いずれかが主病の方

・療養計画書について
療養計画書の説明の後、初回のみ署名(サイン)をいただきます。

また、患者さまの状態に応じ、28日以上の長期処方を行っており、リフィル処方箋の交付も対応が可能です。

PAGE TOP