当院では、未成年のお子さまが外来を受診する際には、原則、保護者(または委任を受けた成人の親族)、または法律上の代理人(親権者や後見人など)の付き添いが必要となります。
■保護者の方の付き添いが難しい場合
やむを得ず同伴が難しい場合は、診療の受け入れの判断目的で保護者の方へお電話させていただき、診療の確認・説明の後に、同意書記載のお願いをさせていただくことがございます。
連絡が取れないとお申し出があった場合や診療内容によっては、担当医の判断により診療をお断りすることもございますので、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
■補足
・中学生までの方は保護者(代理人)の同伴と診察同席をお願いしています。
・中学卒業後の15歳以上で、すでに就労しており保険証(本人)をお持ちの方は十分な理解判断能力があると考え、成人と同様に扱います。
なお、原則的に付き添いをお願いする理由は、以下となります。
・病状、既往歴、治療中の病気やケガ、服用している薬の内容、各種のアレルギー等、必要な医療情報を的確に確認する。
・検査や処置のリスク、処方の副作用などについて適切に理解し、判断していただく。
・診療方針を決定する際の判断や同意を得る。
※緊急時(すぐに適切な処置を行わなければ、重大な後遺症や生命の危険があると担当医が判断する場合)は保護者の同意なしに診断、治療を開始するがございますのでご了承ください。